>>75
武力攻撃事態における防衛出動は武器の使用ではなく「武力の行使」なので現行法において既に国の責任だけぞ

自衛隊法第88条1項
 第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。

となっていて、武力行使の主体は「自衛隊」と言う組織であって個人ではない

PKOなんかだと「武器の使用」だから個人責任だけどそれは憲法は関係ないな