>>96
前段の概念として内包してるのはその通り
ただし防衛出動時における、法律的な権限または責任の所在を明らかにするような武器の使用は存在しない

後段については治安出動時やPKO等の、武力の行使にあたらない武器の使用をした条文だな

例えば、機動隊に反政府組織の排除を命じる場合に隊員が発砲等の武器使用の正当性を問われる場合があるのは、
警察官職務執行法第7条「武器の使用」において「警察官は」という警察官個人を権限主体とする根拠法があるから
ところが防衛出動時の武力の行使についてはそのような隊員個人を主体とした根拠条文が存在せず、あくまで国またや自衛隊が責任を課されることになる