>>276
>>288
被害者等(等は重要ですね)を総括的な保護を行ないなさいという法律であって
非公開は明言されていない
しかし、柔軟な活用は出来る、なにが柔軟な対応かといえば

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000057

氏名年齢は個人情報ではありません
(名前とヒモ付けないと良いのかという話(ダメなんだけれどね)でもあります)

ただし、個人の氏名に基づいて報道激化(特ダネ・張込、オタク(色々な意味で若年層が多い)特有のおせっかい)するので警察は会見で発表しないで(報道規制)を掛けて下さいはありえると思いますね