◆おさらい◆

>外患罪(がいかんざい)は、>>>外国と通謀して日本国に対し武力を行使<<<させ、
>又は、日本国に対して>>>外国から武力の行使があったときに加担する<<<など
>軍事上の利益を与える犯罪である。現在、外患誘致罪(刑法81条)や
>外患援助罪(刑法82条)などが定められており、刑法第2編第3章に
>外患に関する罪として規定されている。刑法が規定する罪で
>最も重罪のものであるが、現在まで適用された例はない。

>「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。
>ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における
>国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。
>「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、
>外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、
>外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、
>当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。
>「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、
>国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、
>安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。