>>433
まあ、接受国の信用を悪用するという明らかな違法・不当行為ですので慣習国際法上の
復仇・対抗措置(相手方の違法行為に対し、同程度の違法行為を被害国が加害国に対して行う)
の対象になり得るかと。
なお、何をもって違法・不当行為とし、どの程度を持って”同程度”の違法行為で対抗するかは
被害国側が実質自由に決められるんですよね。