【ゴーン逃亡】舛添要一「ウィーン条約で外交官の持ち物はチェックできない」「職員も手薄な入出国ラッシュの年末を狙った」
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1578010762/

>外交使節団に関する特権・免除
>通信の不可侵(外交伝書使(クーリエ)が携行する「外交封印袋」は、
>外交関係条約第40条により不可侵とされるため、空港や港湾や
>国境検問所における保安検査・税関検査でも開く必要がない。
>通常の通信文書は「外交行嚢」に入れて民間輸送会社に委託している場合も多いが、
>この場合も同様に不可侵とされる。なお無線局の送信機の設置や使用には、接受国の同意を要する[1]。

やはり「外交封印袋をガス室送りにしてはならない」とも「放射線を浴びせてはならない」とも書かれていないし、
趣旨からしても機密保持が目的であって、保安目的とは両立する。つまりやって良いと結論付けられる。

>外交官に関する特権
>外交官の身体の不可侵(逮捕・抑留・拘禁の禁止)
>刑事裁判権の免除、民事裁判権・行政裁判権の免除(一部訴訟を除く)
>住居の不可侵権
>接受国における関税を含む公租・公課及び社会保障負担の免除
>被刑事裁判権、証人となる義務等の免除
>接受国による保護義務

逮捕・抑留・拘禁や刑事・民事・行政裁判の対象とすることは禁じられているが
単純な武力行使(憲法九条が禁じる国際紛争を解決する目的または国権の発動としての戦争行為)の
結果としての殺害は禁じられていない。つまり娯楽目的や気分が優れないためなどでの武力行使はしてよい。