>>566
漁業法によって停船命令を出しても聞かなかったのであれば追跡は可能かもしれない(コレもかなりの権利濫用ではある)
でも船体射撃を行える根拠は法的に存在しないでしょ
ただ逃げているだけのフネに対して領海内でもないのに、どうやって火災が発生するような危害射撃の用件が満たせるのよ

まあそういう非正規戦争をやりたいなら海保がそういう準軍事組織になりゃいいし、嫌なら別組織を立てて装備を移管しろってだけの話なんだが