みかん向けかな

木曽崇氏が松井市長のパチンコ三点方式は既得権益論(ツィ)に、

多分、松井さんは3店方式の事を既得権益と言いたいのだと思うけど、
そこはもう2016年に法解釈は確定済。
となると、いま最大のパチンコ既得権益は風営法がパチンコを含む
限られた業種のみにゲームの結果に応じた賞品提供を認めていること、にある。
要は、風営4号(麻雀除く)と5号(&麻雀)の差異問題。

https://twitter.com/takashikiso/status/1253978043774689280

いやあ、お二人とも刑法第185条の但書、「一時の娯楽に供するもの〜」規定を理解されてないなあ。
我が国には、例えそれがギャンブルであっても娯楽の範疇なら違法にならないという規定が有るんですよ。
パチンコは「ギャンブルじゃない」ではなくて、ギャンブルだけど「娯楽の範疇」なんですよ。

https://twitter.com/takashikiso/status/1254002577856839681

ポピュリズムで怒るのは危険だね
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)