それと基本的には技術移転・情報開示の目処が立ってないものは検討対象にならない
まして12月の予算案作成までに間に合わせるには遅くとも10月中に話しを纏めないといけない
あと半年を切った残り時間で話が纏まらないものは採用対象にならんとうことだ