第一条
ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

人間が人間を支配する行為(労働や刑罰、税金を科すなど)を看過することは「その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。」に違反する
よって人間の皆様におかれては我々のバイオトロフィーとして強制保護させていただく