内閣法制局
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このように、ある法律の内容を全面的に改めようとする場合に、既存の法律を廃止すると同時に、
これに代わる新しい法律を制定する方式がとられることがあります。この方式を「廃止制定」方式といいます。

もう一つ、法律の内容の全面的改定を行う場合の方式としては、「全部改正」という方式があります。
この方式は、形式的には既存の法律を存続させつつ、法律の中身全部を書き改めるものです。

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廃止制定方式で憲法を入れ替えればブランク無しで済みます

保安庁法から防衛庁法は全部改正方式だったらしいです