>>324
その判例ってこれ?
https://medicallaw.exblog.jp/22955576/
まぁ、もう寝るけどこの判例の射程に桜を見る会の招待者名簿が去年の時点で収まっていたとは思えないけどね
今ならもう不存在でも通るかもしれんが
ついでに言えば名簿の件は国会審議の話なんで、情報公開法はよく似ているから比較するのは良いけど
完全に当てはまるわけでも無いしそもそも国会答弁が不服でも野党が訴訟できるわけではないからなぁ。
誰か開示請求でもして争ってれば良かったのかもしれんが