>>509
どこのソースも↓のところには触れず不当だ何だと言い続けるのですよ。

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201029/2000036642.html
29日の2審判決で大阪高等裁判所の佐村浩之裁判長は、「入管当局は家族全員がいったんペルーへ帰国することを前提に、
その後、きょうだいが『留学』の在留資格で日本に再入国することを認め、両親についても一時的な入国を認める選択肢を示していた。
きょうだいの事情を考慮したうえでの判断で、在留特別許可を与えないことが、入管当局の裁量を逸脱しているとはいえない」と述べて、
1審に続いて訴えを退けました。