日本国憲法第九条
第一項:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
※何を以て「戦争」「武力による威嚇」「武力の行使」とするかは内閣が都度判断する

第二項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
※何を以て「戦力」「交戦権」とするかは内閣が都度判断する

統治行為論で最高裁が憲法9条に関する違憲判決を出さない以上、実態としてはこうなっている訳で…