>>963
それはない。
訴訟の中で接戦州の票の数え直しや、選挙結果の凍結申立を行うだろうから、
裁判の決着がつくまでは正式に選挙人は決まらない。
今年の場合、12/8までに選挙人を正式に決定できないと。12/16の選挙人による
大統領選出ができなくなってしまう。
これは憲法で定められた日程なので動かすことはできない。

そうなった場合、訴訟に関係なく来年1/6に新しい下院議員のよって
新しい大統領が選出されるルールになっている。
(なお副大統領は上院で選出される模様)