>>270
>要は結果次第ではなくて制度上この4州が決定権を持ってる状況で初めて「利益がある」とするのが最高裁の見解

それを突き詰めてしまうと、「他州の決定が憲法違反であろうとも、他の州には訴える利益がない」ということになってしまいます。
誰に決定権があるかという選挙制度そのものを問題にしているのではなく、「憲法というルールに従ったのかどうか」をテキサスは
問題にしているわけで。

これの最高裁の方針が今後も引き継がれるとなると、州と州の争いを調停・判断する機関が不在になってしまいます。