>>280
労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令に基づき設定されている省令である労働安全衛生規則によると
第151条の13(搭乗の制限)
フォークリフト等の車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。
ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

第151条の14(主たる用途以外の使用の制限)
フォークリフト等の車両系荷役運搬機械の荷の吊り上げ、労働者の昇降等主たる用途以外の用途に使用してはならない。
ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときはこの限りでない。

とある