>>308
結婚すれば即国籍がとれるわけではないが、
帰化要件は緩和されるわな。

・居住5年→3年
・結婚3年+1年日本に住所を有している

また日本に住んでいなくても、日本人と結婚をしてから3年たち、
さらに1年以上日本に住所がある場合でも帰化申請は可能。
つまり結婚してからの3年間のうち、1年に日本に住んでいれば
帰化をするための条件を満たしていることになる。

(国籍法第七条)