<慰安婦被害者賠償判決>日本政府の資産で賠償は…「大使館不可侵、差し押さえ、売却できず」 (中央日報 1/9)

韓国の裁判所が8日、慰安婦被害者に対する日本政府の賠償責任を認め、1人あたり1億ウォン(約950万円)ずつの慰謝料支払い義務も明確にした。
しかし専門家らは日本政府が協力しない限り実際の賠償までは困難があると予想している。
韓国国内の日本政府の資産(大使館施設および財産)は国際条約「外交関係に関するウィーン条約」上、差し押さえ・売却どころか不可侵であるからだ。

◆売却可能な日本政府の国内資産は?
この日、日本政府は判決直後「裁判自体が無効」と主張し、控訴しないと明らかにした。 したがって日本政府の1審敗訴判決がそのまま確定するとみられる。
民事訴訟法上、判決文が送達された時から2週以内に控訴しなければ判決が確定するからだ。

ただ、実際に賠償金を受けるのは容易でない。 まず裁判自体を認めない日本が賠償する可能性が低い。
この場合、日本企業強制徴用賠償判決のように被害者が日本政府の国内資産を差し押さえた後に売却して賠償金に変える方法を見いださなければいけない。
2018年10月に大法院(最高裁)が原告勝訴判決をした強制徴用訴訟の場合、被告の新日本製鉄がポスコと設立した合弁会社の株式を差し押さえ、売却
手続きを進行中だ。

◆日本大使館は売却できず…「イタリアのドイツ文化資産競売事例」
問題は韓国国内に差し押さえ可能な日本政府の資産があるかという点だ。訴訟を遂行したキム・カンウォン弁護士も判決直後、
「強制執行が可能な財産があるかは別に検討すべき事項であるため、即答は難しい」と述べた。外交部もこの部分は正確に把握できないという。

まず在韓日本大使館の建物と敷地、大使館の車両などは強制執行が不可能だ。
ウィーン条約第22条第3号は「公館、公館内にある用具類その他の財産及び使節団の輸送手段は、捜索、徴発、差押え又は強制執行を免除される」と規定している。

日本文化院も外務省所属の政府機関であり、各国派遣大使館(または総領事館)の一部としてウィーン条約の特権が保証されるという。(続く)