>>265
どれを参照した?

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410AC0000000114
第六十七条 一種病原体等をみだりに発散させて公共の危険を生じさせた者は、
無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

蒲郡コロナおじさんの事例はこれよねっていうお話