>>417
「特別法廷の設置禁止」が憲法に明文で書かれている以上、馬鹿げていても
行政府は設置に動く事は出来ない(憲法擁護義務の制約の為)。

であれば当然法体系を考慮しても憲法を条文改正してその辺を明記して
定義する必要がある。
(これは軍事法廷に限った事ではなく、憲法解釈については憲法裁判所を設置して
そちらで処理すべき、と言うのも有る)