日本国憲法9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

3.前二項は自衛権の行使を妨げるものではない

4.自衛権を行使することを目的に自衛隊を保持する。内閣総理大臣は自衛隊の最高指揮官であり、これを指揮する。


現実的に改正しようとしたらこんな感じになるんじゃないかね?