>>266
通勤中の事故は労災というか通勤途上災害として労災の一類型として扱われる
だけど、これが労災適用されるには条件が決まってて、飲み会なんかは認められない
経路の逸脱とか中断、とかいう言葉でぐぐるとわかるはず

ウイルス感染が労災になるかというのはかなり微妙だけど
医師や病院受付などで労務として感染者に接する場合には可能性はある

現状では法律のつくりから言って、通勤途上で感染したってのはまず認められないと思う
業務起因性ってのがない
ロックダウンしてるところで出勤を強要するなら別だけど