>>619
対処としては
スマホで撮影しながら
挨拶も営業も不要です
営業であるのに特商法3条の告知(業者名、売買・役務提供契約の勧誘目的であること、勧誘にかかる商品等)をしないのは違法です
不要と言っているのに勧誘を続けるなら特商法3条の2違反です
と言えばいいんじゃね
違反したら行政処分あるので録画して証拠を押さえましょう