>>608
付言しておくと、契約という概念は、統一国家および三権分立により他の権力から独立した司法の概念を知らない時代から存在し根付いている
歴史的にみれば、契約の拘束力の根源たるサンクションの形態が変化しただけのことであって、国家権力の担保や最終的かつ公正中立な強制手段を欠いていれば契約の拘束力はないという考え方は、余りにも稚拙すぎる
逆に言うと、国家権力の担保・最終的かつ公正中立な強制手段が存在しない関係における契約当事者には、より一層、信義誠実の原則の遵守が強く求められることになる