>>157の2.は、北大西洋条約の規定をあえて文理に忠実に解釈したものであるが、同条約5条および6条の地域的限定をもって、北大西洋条約加盟国の条件と解されることが普通である。
なぜなら、条約上当該条約の効果が及ばないとされている地域にある国が当該条約を締約することは。事実上ありえないからであるからである。