>この赤ちゃんの出生届について当初、親の名前を書かず空欄のまま提出することが検討されましたが、法務局は出生届の提出がなくても、出生日と出生地の情報があれば戸籍が作成できるという見解を示し
一応こんな見解で
>古川氏は「内密出産で生まれた子は戸籍法上、医師の届け出によらずとも市区町村長の職権で戸籍を作成できると解釈し、同法を適用できると文章にして周知することを考えている」と述べた。
こんな法務省の答弁に
民○党類ですが収束と発散します
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131名無し三等兵 (ワッチョイ b902-kt8p)
2022/06/02(木) 00:12:00.22ID:8t1d+SfX0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
