>>543
宿坊とかの収益事業やってたり、収入が8,000万円超えたら法人税確定申告書、損益計算書やら書かなあかんよ
そのお寺の坊主は宗教法人の代表役員だから、役員報酬として坊主にお金がいくよ
それに対しても申告しなきゃいけないよ