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酒類の無免許ネット転売が横行…大阪国税局、主婦や法人などに計188万円の納付通告
https://www.yomiuri.co.jp/national/20221027-OYT1T50245/
(前略)
>酒税法では、酒類の販売には免許が必要で、
>無免許の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。売り上げの申告がなければ追徴課税される。

>大阪国税局などによると、20年度の行政処分は3件だったが、
>ネット上で個人転売が目立つようになり、21年4月、局内の9部署計31人で「無免許販売者撲滅PT」を結成。
>サイト運営者や金融機関から、出品者に関する情報提供を受け、調査を進めていた。

>関係者によると、21年度に処分されたのは、大阪府内の会社員や京都府内の主婦らで、法人もあった。
>販売総量は計約7万4000リットルで、
>大阪国税局は違反者に酒税法の罰金相当額にあたる計約188万円の納付通告を出した。
>大半が利ざやでもうけるのを目的とした、フリーマーケットアプリやインターネットオークションでの転売だった。
(以下略)

はー (;・∀・)