>>514に訂正補足
この設例におけるウクライナの民事上の責任についても、民法720条1項によれば、他人(ロシア)の不法行為を原因として自己(ウクライナ)の権利・利益を防衛するため止むなく加害行為を行ったものとして、ウクライナは損害賠償責任を追わないことになりそうだな
この場合、被害者のポーランドから不法行為者のロシアに損害賠償請求を行うことになる