>>431
個人として何を信じるか信じないかと、それを理由に他人や社会に迷惑や損失を与えても構わないののかどうかは、
まあ別問題なのだ。
権利を認めつつ、その濫用による悪影響を如何に抑制するか?というバランスの問題な訳だし。

正直、信教の自由や結社の自由あたりは、条文に「公共の利益に反しない限り」といったような文言を付け加えるだけで
かなり違うかと。