>>255
私戦ってそもそも外国同士の戦争は「私的な戦闘行為」にならないから構成要件充足しないんじゃ?
中立命令違反が別途存在することからも肩入れして戦闘することは対象外だろう
そして「中立命令」は出ていないわけで中立命令違反罪にもならない

一方で殺人罪は日本人の国外犯として成立するとも思えるけれど人を殺した事実を訴因として特定して構成要件該当性を立証できるのかというと疑問
他の殺人と区別できる程度に特定しないとダメなのに同士討ちすらある中で黙示の共謀の結果とすら認定できない気がする
仮に殺人罪の構成要件を充足しても現地の手続きによって戦闘に参加している以上正当行為で罪にならないだろう

(私見)