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特定非営利活動促進法

第十条 
> 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
> 一 定款

第十一条
> 特定非営利活動法人の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
> 八 資産に関する事項
> 九 会計に関する事項
> 十四 公告の方法