上のレスにあったコオロギのアレ、あちらさんでも基本的に飼料用なんだよな・・・・・

畜産法による家畜の範囲に昆虫14種を追加(韓国)
ttps://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002496.html
韓国農林畜産食品部は2019年7月25日付けで畜産法施行規則の委任を受けた告示である
「家畜に定めるその他の動物」を改正し、昆虫を畜産に関する基本的法規である
畜産法による家畜と認定した。
今回の改正により、家畜に含まれた昆虫は「昆虫産業の育成及び支援に関する法律」による
流通または販売可能な昆虫の中の計14種である(表)。
今回は現在、生産・流通している昆虫のうち在来の昆虫として、飼育法が開発されており、
生態系を破壊する懸念の低い種が優先された。
表 認定された昆虫の種類
ttps://www.alic.go.jp/content/001168015.jpg
同国では以前から、昆虫飼育業は「農業・農村及び食品産業基本法」による
農業の範囲で認められていたが、「畜産法」の家畜に含まれておらず、
他の法律の適用などに一部の限界があったため、
今回の告示改正により「昆虫飼育業」が「畜産業」として明確になったことに意味があるとされている。
<中略>
また、農林畜産食品部の関係者は、「今回の告示改正に含まれなかったアメリカミズアブ(環境浄化用、飼料用)など、
外来起源の昆虫については、生態系に関する安全性を十分に確保した後、関係省庁と協議を続けることにし、
今後も昆虫産業の育成に努める」と述べている。
なお、政府が把握している昆虫産業 (生産、加工、流通)の申告者は2018年時点で、全国に2,318カ所あり、
前年比8.5%増、2015年比3倍増と昆虫産業は急速に成長している。
関係者によると、昆虫産業の中では学習・愛玩用の市場規模が一番大きいが、
食肉よりも高たんぱく低脂質であるため粉末にして高齢者等用の食品とされるなど、食用としても一定の市場規模がある。
【小林 智也 令和元年8月16日発】