インボイス制度に登録する個人事業主は、売上が1,000万円以下であっても、
消費税10%を納税しなければならないことです。
これまでであれば、売上1,000万円以下の方々は消費税10%を納税する必要はありませんでした。
顧客に消費税10%分の売上を請求できても、その後に納める必要はなかったために、
その10%分は「益税」と呼ばれていました。

しかし、インボイス制度が始まると、次の2つの選択を迫られることになります。
一つ目は、インボイス制度に登録して、顧客事業者にインボイスを提出し、
 顧客が節税できるようになる。その代わりに消費税10%分も納税する、という選択肢です。

二つ目の選択肢は、インボイス制度には登録しないけれども、売上1,000万円以下であれば、
 消費税も納税しなくても良い、というものです。
 この場合、インボイス制度に登録しないため、請求書は今まで通りのものを発行し、
 発注事業者に渡すことになります。

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ここまで書いても「なるほど、わからん」って人は多いだろう。