北村弁護士、DJ SODA性加害騒動は「面白い題材」 法的に解説 「なるほど」「そう考えるのか」
https://news.yahoo.co.jp/articles/73bf7b5e8709f3a04d2b6f995ff1c1ab14aafcb0
 そして裁判所側も、「露出度のない服をした通りすがりの人に触れる悪質なわいせつ罪と比較し、それと比べたらという話ですが、被害者側にも幾分の落ち度はある」と判断すると推測した。
続けて、弁護士の立場として、「弁護側が検討する事項として必ず上がるのは、“被害者側の承諾があったんじゃないの”という主張をしようか?というのは、必ず検討します」と、検討課題に上がる項目を告白。「自分のファンたちは、興奮状態。ファンの中には触る人も当然出てくるだろう、それでもかまわないと考えて、こういうファンサービスをしたんじゃないですか?という、無罪の主張です。こういう主張をすべきかどうかという検討を、必ずします。プラス面、マイナス面をよく検討して、被告人の意志を確認してから」
さらに、反対尋問で「過去、同じようなことがあったんじゃないですか」と問うと言い、「仮にそういう映像が過去にあったとすれば“これと同じようなことが起きることはあなたも理解して、それでも構わないと思って臨んだのでないですか?”と尋問します」と解説。

「過去、同じようなことがあったんじゃないですか」と問うと言い、「仮にそういう映像が過去にあったとすれば“これと同じようなことが起きることはあなたも理解して、それでも構わないと思って臨んだのでないですか?”と尋問します」と解説。
「過去、同じようなことがあったんじゃないですか」と問うと言い、「仮にそういう映像が過去にあったとすれば“これと同じようなことが起きることはあなたも理解して、それでも構わないと思って臨んだのでないですか?”と尋問します」と解説。
「過去、同じようなことがあったんじゃないですか」と問うと言い、「仮にそういう映像が過去にあったとすれば“これと同じようなことが起きることはあなたも理解して、それでも構わないと思って臨んだのでないですか?”と尋問します」と解説。



北村弁護士無慈悲すぎw