>>91
艦を自沈させるということは、まだ予備浮力を保っていて浮いている艦を、何らかの理由があって自ら沈める行為
沈没が確定した艦から総員退去を命じるのとは次元が違う
これをシレっと「艦の放棄」とまとめてしまうあたりがイタ過ぎる
①放っておいても沈む艦から逃げる行為と、②放っておいたら浮いている艦をわざわざ沈める行為

艦の状態が①なのか②なのかを判断する人間は艦長しかいない
艦長が①と判断すれば、それ以上の意思決定の段階は存在しないので総員退去命令を艦長が出す
それは艦長専決事項というもの
艦長が②と判断すれば、浮いている艦を沈めるかどうかという上位の意思決定が存在するから上位者の判断を仰ぐ

稟議でもなんでも、組織の意思決定には起案と決裁という段階が存在する
いつまでたってもかみ合わないと思ってたが、自沈に関する起案者と決裁者が海軍にも存在するのに、それを区別できていない

まさか資料の読み方を説教されるとは思わなかったが、戦史叢書の赤城も、艦長専決事項である総員退去を決定したという報告と、艦を沈めることの決裁を求める艦長からの稟議申請
稟議が上位者に可決されて初めて自沈が実行されるし、駆逐艦に雷撃が命令される
処分マテというのは稟議の否決または保留だから、自沈は実行されない
組織である以上は当然で、全ての事例で共通している

事後決裁は職位に応じた判断レベルを否定する行為だからどの会社でも重大な規定違反
会社資産の除却を支社長が実行してから事後稟議をあげて、もし前に合えば社長は事後的に止められます?
ポンコツ会社のすること