>>265
国際司法裁判所も安保理もあるが

それと国連決議はある国が特定の国に対して一方的な圧力(例えば制裁)を加える場合にそれを正当化する適法性は生じさせられるが、
国連決議の採択自体は国際法ではない
このことは、国連決議は投票する全権大使以上の決定ではなく、その国の民主的な代表者は関与せず、政策から切り離されていることと、安保理のような実効性がないことからも示されている

要するにもし国連決議も安保理もない状態で自国の主張だけを根拠にある国へ制裁をするなら、
それは完全に言いがかりによる無法であると言えるが、その国ヘの非難決議があるならば言いがかりとは言えなくなるわけだ
(ただし冷戦後、アメリカは国際的承認のないまま自由に言いがかりの無法で独自の制裁を続けているので、
国連決議自体の意義は低下している)

ロシアへの非難決議の国際的役割を見るなら、去年以降採択はなく、
政策への反映も既に一部(西側)の国のみであることが明白で、政策への反映がない場合に
国際法上の意義もない以上、その国際的役割は僅かといっていい