>>460
軌道・速度変化傾向(最大速度・加速度傾向・射程性能・・・)この情報に着目したとして、

他のミサイルにおいても、同様な行動を操縦次第で行うことができる場合、
「軌道・速度変化を:指紋のような識別のための固有情報とし扱う事はできない」
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この絞り込みの作業工程は、人間の(身長・体重・性別・血液型・DNA情報・指紋・血管形状・骨の形状など個人識別に利用しやすい特有形状因子)などの情報から、絞り込み作業を行う事と同様である。

だが、その身長・体重のみの一部の情報からでは、その絞り込み範囲が未だ広いままであり、より狭い範囲の予測(強く断定的)ができない事と、同様である。