>>409
>殺人予備罪・殺人予備罪は、「殺人の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する」(刑法201条)

「更生の可能性」なんていうのは罪を犯すに至るまでの事情と、逮捕後の本人の態度や供述を考慮して裁判官が判断する
ちなみに罪の重さを認めず自分の都合を並べ立てて自己弁護に終止すると概して心証が悪くなるな