大韓民国憲法第77条
@ 大統領は、戦時、事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力をもって軍事上の必要に応じ、
又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律が定めるところにより、戒厳を宣布することができる。
A 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
B 非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところにより、令状制度並びに言論、出版、集会、結社の自由及び政府又は法院の権限に関して、特別の措置を講ずることができる。
D 国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
憲法の77条5項で「国会の過半数が解除要求したら戒厳は解除しなければならない」って書いてあるのに何でやったの…。野党が過半数なのに…。
何がしたかったの…?
ウクライナ情勢 1395 (donguri=5/1)
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540名無し三等兵 警備員[Lv.26] (ワッチョイ 1701-Yc/T [126.145.247.135])
2024/12/04(水) 07:40:54.65ID:RafTNwtM0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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