>>210
そもそも湖の使用禁止区域で、遊泳もボートも禁止の場所なのである(ただし表示無し)。
表示が無いんだから加害者も穂会社もその事はよく知らない。
そして法的には【いない筈の人をはねた】という事になって過失認定のハードルが上がったのだと思う。
乗り物の運転は【(いない)だろう】ではなく【(いる)かもしれない】でやれという原則は適用されてない模様。