>>897
大日本帝国憲法には天皇による緊急勅令の規定(8条、70条)がある
帝国議会閉会中、天皇が法律に代わる勅令を出せるんだが、その後に開会した帝国議会の承諾が必要

大日本帝国憲法下で明治から昭和まで100件以上の緊急勅令が出ているが、そのうちの2割は、議会が不承諾または内閣が議会に議決を求めずに失効している
天皇の命令といえども、憲法上の手続きにより議会なり内閣が失効させることは問題なかった

大日本帝国憲法の前文にも以下のように書いてあり、天皇が発議した改正も議会の議決に委ねることを天皇自身の言葉で認めている

将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ