>>572
共同設計の参考にされるのは、a)で書かれているように過去の日本単独事業のみ
機体とエンジンに関してはイギリスがやってきたことは共同設計で参考にされない

附属書1-1
附属書1 共同設計実施要領
1 総則
1.1適用範囲
この附属書は、本試作の日英伊3か国で共同開発する機体の共同設計について規定する。
2全般的要求
a)
共同設計を実施するに当たっては、附属書5に示す実施体制のもとで、本冊
1.3.1.2項b)「防衛装備庁仕様書次期戦闘機(その2)(2)次期戦闘機用エンジンシステム(その1)(令和3年度)」及び本冊1.3.1.2項c)「防衛装備庁仕様書次期戦闘機(その3)(2)次期戦闘機用エンジンシステム(その2)(令和4年度)」の成果との整合を図り、本冊
1. 3.1.2項d)「防衛装備庁仕様書次期戦闘機(その4)(2)次期戦闘機用エンジンシステム(その3)(令和5年度)」のエンジン設計結果を取り込み、機体全体としてエンジン等推進系統をインテグレーションするものとする。
b)
検討に際し、本冊1.3.1.3c)「次期戦闘機(その1)設計基準書」、本冊1.3.1.3
頃f)「次期戦闘機(その2)(1)外国との協議に関する資料」及び本冊1.3.1.3項g)「次
期戦闘機(その3)(1)外国との協議に関する資料」を踏まえ、内容の拡充及び具体化を行うものとする。
加えて、この際、協業相手国の耐空性に係る承認制度を調査の上、その成果を基準に、次期戦闘機の耐空性認証基準を作成するものとする。民間規格等を採用する場合においては、信頼性や耐環境性等について十分に検討を行った上で設計基準に適用する。
設計基準の作成にあたっては、本冊1.3.1.2項b)「防衛装備庁仕様書 次期戦闘機(その2)
なお、次期戦闘機固有の運用上の特性やコスト等を考慮して設計基準を設定するものとし、これらの考慮事項が開発の進捗に応じて変化する場合には、設計基準は適宜見直すものとする。