//x.com/order1914/status/1933005864153326002
>休息と休憩と休暇が必要な枢密院勅令@order1914
>とりあえず一から解説します。この転売禁止は、生活安定法の「割当て又は配給等」と呼ばれる緊急措置であり、生活関連物資等の割当て、配給、使用、譲渡の制限又は禁止を内閣に定める命令である政令のみで実施可能です。
>罰則も「5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」以内なら内閣の自由です。

>この緊急措置には国会の事後承認を必要としてません。更に一定期間が経過すれば失効するといった親切な規定も存在していない。せいぜい「事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。」くらいが制約となります。

(以下法案策定時に想定されていた状況についてのツリー省略)

//x.com/order1914/status/1933734250156863909
>休息と休憩と休暇が必要な枢密院勅令@order1914
>問題点を纏めると
>@法第26条第1項の要件を満たしてるとは言い難いこと
>A立法当時は物価統制令の発動が想定される事態を想定していたこと
>B災対法の緊急政令よりも極めて幅広い経済統制が可能であること(転売を禁止するだけでなく、その物資をどのように使用かすら政令で規制できてしまう

//x.com/order1914/status/1933746490268348891
>休息と休憩と休暇が必要な枢密院勅令@order1914
>元々
>@標準価格制度(罰則なし)
>A特定標準価格制度(課徴金あり)
>B割当て又は配給等(刑事罰)
>という三段階で経済統制を行う事を想定してましたのでBにいきなり飛ばれるとは立法者は想定してませんでした。


生活安定法に基づく緊急措置、本来こんなカジュアルに使っちゃあかんくらい強力でワロタ