>>808
2009年だったのは間違えたわ
帝国大学法学部を優等で出て内務省に入った連中が全員文官で無ければならないなんて法律に表現するわけないだろ
保安庁法第16条で内局の課長以上は背広とする規定を作った上で、防衛庁設置法で防衛参事官と次長を置くとした 参事官は局長級だからこれで背広しかつけなくなったんだよ

そうじゃないと言うなら誰か一人でも制服から参事官になった奴を挙げてみろよ

訓令第9号は、長官が幕僚長へ指示する方針や実施計画の案の作成については内局が立案し(3条)、幕僚監部が長官に提出する方針等を、内局が審議し(3条3)、原則として、自衛官は国会や他省庁と連絡や交渉をしてはならず(8条、14条)、幕僚監部が作成した方針や報告等は、内局を通して長官へ提出する(11条、13条)でややこしく定義されている
訓令として明文化されているので当然禁止だ そうじゃないと主張するなら制服組が国会で実際に説明した事が一度でもあるのか?