>>87
>寝煙草していて火事になり、類焼家屋が有っても、寝煙草したやつに賠償責任が及ぶケースは聞いたことがない。 

寝タバコは重大な過失に相当するから責任及ぶよ

「重大な過失」とは、「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、
漫然これを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」(最高裁判例)

自然災害にしても危険であることを予見出来るものを放置して結果台風などで飛ばされたり落下したりして他人に怪我を負わせたりしたらら当然責任はある