名誉毀損罪を構成するには毀損に至る事実の指摘が必要(事実の真偽は問われない)
事実の指摘を伴わない人格の蔑視の表明としては侮辱罪が妥当
罪に問われれば名誉毀損・侮辱とも罰則が思料される
民事上の損害賠償の対象になり得る
刑事においては名誉毀損・侮辱とも告訴を以て手続が開始される