・2100年2月28日まで現在の仕様のまま運用すると規定されている

2038年4月22日までしか使えないというのはデマ。
2038年4月23日以降も使えるようにするための処理は受信機側で行うと規定されており、B-CASカード側は何もする必要がない。
https://blog.goo.ne.jp/krmmk3/e/fa429527c51c1e87d06f8bd481b6f96d
「BS/広帯域CSデジタル放送運用規定」の「2038年以降のMJDについて」 (4-90ページ目、pdfの110ページ目)
https://web.archive.org/web/20160401220227/http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B15v6_9-2p4.pdf
「地上デジタルテレビジョン放送運用規定」の「2038年以降のMJDについて」 (4-120ページ目、pdfの142ページ目)
https://web.archive.org/web/20160401220227/http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v6_0-4p5.pdf
(有償化のためARIB公式サイトでは閲覧不可)
注:「いつまで使えるか」と「いつまで使うか」は別の話。当項目は「いつまで使えるか」について言及。