路線バスの場合は、

路線バスの停留所において、乗客の乗降のために停車していた路線バスが、
発進するために進路変更をしようとして合図をした場合は、その後方にある車両は、
急ブレーキや急ハンドルで回避しなければならない場合を除いて、
合図を出した路線バスの発進を妨げてはいけません(道路交通法第31条の2)。

てことで譲らなきゃならん場合がある。